FORコミニケット「規約」
第一条(任意団体の名称) この会は任意団体であり、名称を「FORコミニケット」(ふぉーこみにけっと)と称する。 略称は「FORコミ」(ふぉーこみ)とする。第二条(本部と事務局) FORコミニケットの本部は日本国愛知県名古屋市内に置く。FORコミニケットの事務局は日本国愛知県内に置く。
第三条(目的) FORコミニケットは以下の目的のために活動する。
第四条(運営) FORコミニケットの運営は役員と会員が共に協力し合って行う。
第五条(役員) FORコミニケットの役員は以下のとおりとする。
役員は、執行幹部会において選任または解任し、会員に公告する。
代表の任期は、1期3年とし、連続3期(最長9年)までとする。
代表以外の役員の任期は、執行幹部会・総会の議による他は、本人が辞任するまで暦年ごとに継続する。
・代表 1名置く
・副代表 3名以内置く
・幹事長 1名置く
・会計 1名置く
・委員長 常任委員会の設置数に合わせて置く
・監査 若干名置く
・顧問 置くことが出来る
第六条(執行幹部会と委員会)
1. FORコミニケットの運営方針の立案決定は、代表、副代表、幹事長、会計、委員長によって構成される執行幹部会がこれをおこなう。この5役を執行幹部と称する。
2. FORコミニケットの専門的な運営方針は、常任委員会で議論をして執行幹部会に立案する。 常任委員会は、執行幹部会で必要に応じて設置する。また、必要があれば特別委員会を設置できる。
3. FORコミニケットのスタッフ(規約第十一条)は、委員長の承認があれば各委員会の委員になることができる。
第七条(会員総会) FORコミニケットの最高意思決定機関として、総会を置く。
通常総会は、原則として4年に一度、閏年に開催する。閏年に開催できなかった場合は、その翌年、または翌々年に開催する。
臨時総会は、執行幹部会が必要と認めたとき、または、会員の内、10分の1以上または、15人以上のいずれかの要請があったとき、速やかに開催する。
総会では、重要事項の決定、役員の罷免、会の解散について議決することができる。
総会の議決事項は、全会員の10分の1以上の投票があった場合に有効とする。
第八条(会員) 会員はオンラインもしくは郵便、またはオフライン(役員に直接会って)で必要な個人情報を提供した者とする。
第九条(入会と退会、友好サークル・友好団体の登録と解除)
1. FORコミニケットの目的に賛同して、必要な個人情報を提供して会員登録をした者は、誰でも無料でFORコミニケットに入会できる。
ただし、過去に本規約の禁止事項に違反した者や、違反する恐れがあると判断された者については入会をお断りする場合がある。
2. 以下の条件を全て満たすサークル・団体は、FORコミニケットの友好サークル・友好団体として登録できる。
(1) FORコミニケットの執行幹部1名以上と相手サークル・団体の幹部が友人関係であること。
(2) 相互に協力・友好関係が現に築けていること。
(3) 相手サークル・団体がFORコミニケットを友好サークルと認めていること。
3. FORコミニケットの退会は、希望退会と自然退会とする。
(1) 希望退会はメールにて本名記載の上、本人確認を行って会員の自由意思で退会できる。
(2) 死亡が確認できた会員、2年以上連絡が取れなくなった会員は自然退会とする。連絡が取れなくなった会員と再び連絡が取れて再入会を希望する場合は、再入会できるものとする。ただし、過去に本規約の禁止事項に違反した者や、違反する恐れがあると判断された者については入会をお断りする場合がある。
4. 友好団体・友好サークルの解除については、希望解除と自然解除とする。
(1) 希望解除は友好サークル・友好団体の代表者が執行幹部との対面および、メールその他SNSのDM等で申し出があれば、いつでも解除できるものとする。
(2) 友好団体・友好サークルの解散が確認できた時、または2年以上連絡が取れなくなった場合は、友好サークル・友好団体の登録を自然解除とする。再結成または連絡が再び取れた場合には再度、友好サークル・友好団体として登録することができる。
第十条(賛助会員と会員活動)
1. 会員は、所定の年会費を払うことにより、賛助会員となることができる。
賛助会員制度についての詳細は、別途細則に定める。
2. 会員は、FORコミニケットの執行幹部、委員会、本部、支部の企画する活動に一定の条件の下、 参加する権利を有する。これらを会員活動と称する。
会員活動の種類によっては、活動を円滑に行うため、別途規定を定める。
第十一条(スタッフと本部・支部および総支部連合会)
1. 会の運営上必要な場合、その一部をスタッフが分担する。
2. スタッフの責任者として本部長・支部長を執行幹部会の決定により選任する。 各本部・支部のスタッフは各本部長・支部長が執行幹部会の承認をもって決定する。
3. 愛知県には名古屋本部と複数の支部を、その他の都道府県には一つの支部を設置することができる。
4. 以下の地区内に3つ以上の支部がある場合は、その地区の総支部連合会を設置することができる。
(1) 九州沖縄総支部連合会(沖縄・鹿児島・長崎・佐賀・熊本・宮崎・大分・福岡の8県)
(2) 中国四国総支部連合会(山口・広島・島根・鳥取・岡山・愛媛・香川・高知・徳島の9県)
(3) 近畿北陸総支部連合会(兵庫・京都・大阪・奈良・和歌山・滋賀・福井・石川・富山の9府県)
(4) 東海総支部連合会(三重・岐阜・愛知・静岡の4県)
(5) 東日本総支部連合会(長野・山梨・新潟・神奈川・埼玉・東京・千葉・群馬・栃木・茨城・福島・山形・宮城・秋田・岩手・青森・北海道の17都道県)
第十二条(禁止行為) FORコミニケットに関わる者の全ては、日本国憲法を遵守し、これに基づく法令に違反してはならない。
会員は、内部外部問わず迷惑行為が起こらないように、常に注意しなければならない。
故意または重過失により迷惑行為を行い、再三にわたる注意をしても改まらない場合は、活動への一部または全部の参加資格を失う場合がある。
第十三条(個人情報)
1. FORコミニケットの会員の個人情報は、執行幹部と代表が指名した事務局担当スタッフが管理責任を負う。
2. FORコミニケットは会員より取得した個人情報を適切に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正に努めます。
また、会員より取得した個人情報は利用目的の範囲内で利用し、会員の同意を得た第三者を除く者に提供、開示等一切いたしません。
3. FORコミニケットが、上記2における会員の同意に基づき個人情報を提供する第三者には、会員の個人情報を漏えいや再提供等しないよう、契約により義務づけ、適切な管理を実施します。
4. FORコミニケットは、会員に有益と思われる情報、又は提携先の商品、サービス等の情報を、電子メール、郵便等により会員に送信もしくは送付し、又は電話する場合があります。会員は、本人がお申し出いただくことにより、これらの取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
5. FORコミニケット会員が、会員本人の個人情報の照会、修正等を希望する場合、苦情や相談がある場合には、FORコミニケット事務局窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応します。
6. FORコミニケットは、FORコミニケットが保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを組織的かつ定期的かつ継続的に見直し、改善していきます。
付則
この規約の第一回改正は、2003年9月28日をもって発効した。
この規約の第二回改正は、2004年12月28日をもって発効する。
この規約の第三回改正は、2008年8月10日をもって発効する。
この規約の第四回改正は、2010年11月27日をもって発効する。
この規約の第五回改正は、2012年3月7日をもって発効する。
この規約の第六回改正は、2013年3月8日をもって発効する。
この規約の第七回改正は、2014年8月6日をもって発効する。
この規約の第八回改正は、2015年12月12日をもって発効する。
この規約の第九回改正は、2016年7月10日をもって発効する。
この規約の第十回改正は、2017年8月11日をもって発効する。
この規約の第十一回改正は、2018年9月1日をもって発効する。
この規約の第十二回改正は、2022年8月13日をもって発効する。